阪神地区私立大学教職課程研究連絡協議会 (阪神教協)

阪神地区私立大学教職課程研究連絡協議会 会則

阪神地区私立大学教職課程研究連絡協議会 会則

第1条(名称)
本会は、「阪神地区私立大学教職課程研究連絡協議会」と称する。

本会の略称を、「阪神教協」とする。

第2条(目的)
本会は、私立大学における教員養成の社会的責務とその役割にかんがみ、相互に交流・協力することによってその充実・発展をはかることを目的とする。

第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 教職課程についての情報交換・連絡協議
二 教育実習その他の教職課程の適正かつ円滑な実施やその充実のための関係諸機関・諸団体との連絡協議
三 教員養成一般についての調査・研究
四 私立大学における開放制教員養成の重要性について認識を深めるための活動
五 その他本会の目的達成のために必要な事業

第4条 (会員校)
本会は、大阪地区、兵庫地区、奈良地区、および和歌山地区において教職課程を設置している私立大学(短期大学、短期大学部を含む)をもって会員校とする。
2 阪神教協の地区に所在する、教職課程をもつ短期大学(短期大学部を含む)は、会員校として、もしくは準会員校として、阪神教協の事業(活動)に参加することができる。

第5条(機関および役員)
本会に次の機関および役員をおく。

一 総会
二 幹事校会
三 会長校および会長
四 事務局および事務局長
五 会計監査委員

第6条(総会)
総会は、本会の最高議決機関であって、全会員校をもって構成し、会長がこれを召集する。

定期総会は毎年1回開催する。
3 幹事校が必要と認めたとき、または会員校の1/3以上の要求があったときは、臨時総会を開催する。
4 総会は、全会員校の1/2(委任状を含む)の出席をもって成立し、出席会員校の過半数によって議決する。

第7条(幹事校会)
幹事校会は、総会において選出された幹事校をもって構成する。
2 幹事校会は、会長を補佐し総会において決定された事項の執行に当たる。
3 幹事校の任期は2年とする。
4 幹事校会が必要と認めた場合、オブザーバーの出席を可能とする。

第8条(会長校および会長)
会長校は、幹事校会の互選によって選出する。
2 会長は幹事校において選出し、総会で承認する。
3 会長は本会を代表し、会務を総括する。
4 会長校の任期は2年とする。

第9条(事務局および事務局長)
事務局および事務局長は、会長校におき、本会の事務を処理する。
2 事務局に事務局次長、会計、その他必要な事務局員を置くことができる。

第10条(会計監査委員)
会計監査委員は、総会で選出された2名とし、本会の会計を監査する。
2 会計監査委員の任期は2年とする。

第11条(会費)
阪神教協の会員校は、1校につき年額7万5千円を会費として納入する。そのうちの4万円は、全私教協への会員参加費となる。
2 阪神教協の準会員校は、1校につき年額2万5千円を連絡費として納入する。そのうちの1万5千円は、全私教協への準会員参加費(連絡費)となる。

第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第13条(会則改正)
本会の会則改正は総会において、出席会員校数の過半数の同意によって行う。

付則
1979年7月11日制定
1981年3月17日一部改正
1981年7月15日一部改正
1986年5月28日一部改正
1988年5月18日一部改正
1990年5月30日一部改正
1991年5月15日一部改正
1999年5月13日一部改正
2008年5月28日一部改正
2010年5月26日一部改正
2011年5月11日一部改正
2016年5月18日一部改正
この会則(改正)は2016年4月1日から施行する。
2021年5月27日一部改正
この会則(改正)は2021年4月1日から施行する。


教職課程事務検討委員会内規

1.目的 
阪神教協加盟大学において教職課程に関する事務を円滑に推進するために、教職課程事務担当者による委員会を設置する。本委員会は、幹事校会のもとに置かれ、「教職課程事務検討委員会(以下「委員会」という。)」と称する。

2.委員の決定・委嘱
(1)委員会の委員(以下「委員」という。)は、幹事校会が定期総会に推薦し、定期総会の承認を経て、阪神教協会長が委嘱する。
(2)阪神教協会長は、委員の所属大学宛に委嘱状を郵送する。

3.委員会の構成
(1)委員は、原則として次の要領で選出する。
a.委員会は8名以上で構成し、阪神教協加盟大学の事務職員から選出する。
b. 委員のうち2名は、幹事校会から選出する。
c. 委員のうち1名は、事務局校から選出する。
d. 上記「b.」「c.」以外の委員の候補者は、前年度の委員会において選出する。
e. 委員のうち複数名は、管理・監督者又はそれに準じる職位、もしくは教職課程事務経験を有する者から選出する。
(2)委員長は、委員の中から互選により選出する。
(3)委員長は、委員会を召集し、議長となる。

4.任期
(1)委員の任期は原則2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)委員に欠員が生じたときは、速やかに補充しなければならない。この場合において、その任期は、前任者の残任期間とする。

5.委員会の職掌事項
委員会は、次の業務を職掌する。
(1)「教員免許事務セミナー」の企画・運営を行う。
(2)阪神教協第3回課題研究会を企画し、その内容を幹事校会に提案する。
(3)「教職課程に関するデータベース」作成のためのアンケート調査に係るアンケート項目の検討・作成、アンケートの実施方法等を幹事校会に提案する。
(4)委員会の議事録を作成する。
(5)委員会の活動内容を適宜幹事校会に報告する。また、「阪神教協リポート」にその成果を報告し、加盟校間で共有する。
(6)上記以外で、教職課程に関する事務の円滑な推進に関して、必要に応じ幹事校会に提案することができる。

6.予算措置
(1)予算を必要とする活動を行う場合は、幹事校会において事前に提案し、承認を得るものとする。
(2)委員の旅費等は、所属大学の負担とする。

7.内規の改正
本内規を改正する場合は、幹事校会の承認を経て、定期総会に報告する。

附則
2016年5月18日制定
2019年4月17日一部改正